ITmedia News:「YouTube人気動画リンク集」は合法か (1/2).
法政の白田秀彰先生と、小倉弁護士への取材をもとに構成されている。日本法に照らせば、違法なコンテンツの自動公衆送信を幇助することになるが、それでいいのか?というのが大まかな論調。
ところで、私的使用のための「複製」を認める著作権法30条は、私的使用のための「自動公衆送信」、あるいは私的使用のために自動公衆送信権の侵害の幇助、の場合も免責すると解釈できるだろうか?
記事の中には、そのように読める部分があるのだが。
これは文理解釈では、Noではないかと思う。
実際の行為が複製であれば影響も小さいが、ネットワークを介した途端に権利者の利益が損なわれる、という二分法的な前提は、もうほとんど意味がないのだが、実際にはそういう二分法が現行著作権法の前提となっているように思われる。
みんな幇助してます
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