「Twitterの選挙活動への利用は、公職選挙法に違反する」と閣議決定


選挙でのTwitter利用について、民主党参議院議員藤末健三さん(@fujisue)の質問を受けて、政府は閣議決定を行った。

リンク: 選挙:衆院選 「つぶやき」は公選法違反 政府「トゥイッター」禁止 – 毎日jp(毎日新聞).

政府は21日の閣議で、インターネット上で短い文章を投稿・閲覧するサービス「Twitter(トゥイッター)」を選挙運動で利用することについて、「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定した。民主党の藤末健三参院議員の質問主意書に答えた。


Twitterでの発言が、選挙運動に該当するものであれば、公職選挙法上の(頒布に厳しい制限が課されている)「文書図画」に該当するので、Twitterでの発言は公職選挙法に違反するという趣旨だ。

もっとも、「選挙運動」に該当する場合の話なので、「新宿西口なう」「今日の昼食は○○食堂で」といった発言は違法ではないということになるのだが、その限界はどこなのか、それがはっきりしない。

Going My Way: 閣議で選挙運動への利用の可否を検討された Twitter

公職選挙法に照らし合わせるとだめということなんでしょうけどこれをなかなか実情にあわせて直そうともしないようです。そもそも自分たちが選ばれるための選挙の法律を議員が決めるってのがなんかおかしいかも。

まあ法治国家だから法律によらないといけないんだけれども。電話での投票依頼や拡声器を使っての街頭演説がいいのにそれより迷惑もかからず、コストもかからず、役に立ちそうなものが禁止されるのがなんかおかしいな。

今回は、現行法に照らした解釈を示したにすぎないが、立法論としてどうしていくべきかは、また別の問題だ。Twitterを使っている議員、あるいはその可能性を感じている議員はまだまだ少数派だ。閣議決定するにあたっても、引っかかりを感じた閣僚はいなかったのかもしれない。

選挙では、このおかしな事態に気づき、どうにかしようとしているかどうかを、少なくとも投票する際の一つの考慮事項にしたい。

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