Winny裁判:暫定的に


昨日授業・会議ともたもたしているうちに、続々とWinny事件京都地裁判決関連の記事が出て、読みきれないうちに時間が経った。まああわてずゆっくり考えてみたい。とりあえずここまでのところ。

ここまで読んだところでは、佐々木俊尚さんの記事が一番明快に問題を解説していると感じた。

金子被告の意図が著作権侵害ではなかったのだとしたら、その行為がなぜ「著作権侵害の幇助」に問われなければならなかったのか? 意図はしていないが、結果的に侵害に利用されれば、それは「幇助」となってしまうのか?

弁護側の、検察側の描いたシナリオを崩すことはできた、という意見はたしかにそうだったんじゃないかという気がする。にもかかわらず、幇助する「故意」が、どのような論理で導き出されているのかは、気になるところだ。この辺は判決文で後日確認したい。

一方で高木浩光さんが判決前日に書いた問題提起、「 Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根.」がかなり話題をよんでいる。かなり鋭い指摘。高木さんの文章は難しいという方には、「 Pybigi 高木氏の主張の読解問題.」の冒頭部のぶっちゃけ解説がよさそうだ。

意図せざる情報の流出・流通がもたらす恐ろしさは、この間どんどん鮮明になってきている。でも「恐ろしい」だけで、普通の人の理解は止まってきていて、現在の「Web2.0」とされる動きについても、高木さんの言うようなこうしたネガティブ面についても、イマイチ理解できてない人は意外に多いんじゃないかと感じる。こうした社会の中での「乖離」があるなかで、なんとなく法改正の動きが進む恐れはあるのかもしれない。

憲法とか教育基本法のような情緒的にも反応が出やすい領域と違って、この手の話題に反応できる人は限られるし、やみくもに「危険性」をあおって変な方向に改正論義を進めた場合に、「なんとなく賛成」世論を作り出しやすいような気もする。つまり、「ウィニーのようなソフトによる違法な情報の流通は、権利侵害コンテンツのダウンロードのところから規制しなければ、防ぐことができない。その被害は甚大だ。」なんていわれると、まあたいていの人はなんとなく「そうだなあ」と思ってしまうだろう。著作権保護期間の延長問題も、これだけ話題になっても、ほとんどの人はあんまり関心がない、というかよく意味がわからないんじゃないかと思う。

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