リンク: ICHINOHE Blog: ITmedia News 「YouTube人気動画リンク集」は合法か.
この記事についての落合先生のコメントを朝から読んで、またまとまらないまま、追記。
リンクを張る行為が、刑事上、「自動公衆送信のほう助」に該当するかどうかについて、私は、以前から疑問を持っています。
「自動公衆送信」自体は、張られたリンクをたどってアクセスしてくる人々とは無関係に行われているものであって、リンクが張られているからアクセスしてくることで、自動公衆送信が、より容易になる、幇助される、という関係があるのか?と思っています。
「送信要求の増加」程度で、自動公衆送信がより容易になったと、少なくとも刑事上で言ってしまって良いのか?と思うわけです。
これに続く落合先生のコメントを要約すると、自動公衆送信をほう助する、という意味でいうならば、それはリンクよりも受信行為のほうが、自動公衆送信を容易にしているのではないか。リンクに関していえば、「受信」を容易にしているとはいえるが、「送信」を容易にするという関係には立たないだろうと、僕なりの理解は以上の通り。
いまや、クリック一つ、ソーシャルブックマークの時代であり、リンクという行為を昔、タグで書いていた時代とは全くそこにいたるまでのハードルが異なっている。他人のブックマークをインポートしたり、それらを並べたブログエントリをトラックバックで飛ばして、アクセス数の向上をはかったり、(イマイチからくりが理解できていないが)そのようなさまざまな利用形態が目立つようになっている中にあって、リンクがほう助になりうる、とそれはそうだけれども、そこにブレーキをかけるのはほとんど意味がないように見える。
たとえ、論理的にリンクが、わいせつ物公然陳列なり、自動公衆送信権侵害なりの、ほう助となるとしても、実際に社会的に看過しがたいものというのは、少数であろう。ポータルサイトとか、アルファブロガーとか。
じわじわと「影響力の少ない」ブログの間で盛り上がってリンクされている違法なコンテンツを、ブログ検索サイトが、「自動的」に吸い上げてしまった場合、「看過できない」度が高いのは、そのブログ検索サイトということにある。そうならないためには、「ヤバイ」キーワードは、旬の言葉にならないようにしておく必要がありそうだ。
あれ?他国のインターネット言論の規制を、とやかく言えなくなりそうだ。