改正された音盤に関する著作権法 – [韓国インターネット事情]All About


改正された音盤に関する著作権法 – [韓国インターネット事情]All About
これまで、韓国ではレコード製作者と実演家は「伝送権」を一切持っていなかったということか。しかし著作権者には「伝送権」がすでに認められていたのであるから、「個人ホームページで利用する程度では法的に問題視しない」という慣行は、特に変わらないような気がするのだけど。

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