私的録音録画補償金制度の対象範囲の拡大は、既定路線になったの?


私的録音録画補償金制度に関する文化審議会著作権分科会の議論は、僕がちょっと目を放したすきに(?)、補償金の対象範囲の拡大を前提に、方法論に関する議論に入っているかに見える。

リンク: 補償金の支払い義務者はメーカーとすべき、権利者団体が主張.

議事録が出たらちゃんと読もうと思うが、この記事を見る限り、補償金の支払い義務者をメーカーとすべきかユーザとすべきかを、しきりに議論したように
見える。おそらく権利者団体が、「携帯音楽プレーヤーやHDDビデオレコーダーなども対象機器に含め」よと主張し、その後さらにもう一つの論点として、支
払い義務者の論点を話し合ったのであろうが、記事を見る限り、対象範囲の拡大がすでに既定路線になっているかに見える。

津田大介さんの「メーカーが負担した方がスッキリすると思うが、ユーザーが支払う価格に上乗せされるだけ。実質的な負担者がユーザーであるのは、今と変わらない」という発言が、記事の最後に紹介されている。この津田発言は、拡大を既定路線とする議論の進め方に一石を投じる、つまり「著作物の録音録画をするかどうかにかかわらず、ユーザに補償金を支払わせる今のやり方について、まず再検討しようよ」っていう、趣旨だと思う。しかし、そういう間接的な表現が記事の末尾に出てくる程度だというのが、この私的録音録画小委員会の雰囲気を現しているのかもしれない。

議事録を読んだ上で、加筆修正の予定。

追記:第六回の配布資料を見ると、「(2)録音録画機器・記録媒体の提供という行為に着目した制度設計について」の3として、補償金の支払い義務者に関する論点が提示されているので、「今回この論点について話し合っただけで、拡大が既定路線なわけではない」というのが、素直な読み方なのかもしれない。
リンク: 文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会(第6回)議事録・配付資料 [参考資料1]-文部科学省.

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