私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論


著作権業界は、海賊版のダウンロードを私的複製の範囲から外そうと本気で考えているようだ。

リンク: 私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論.

...違法配信行為については、「著作権法の送信可能化権でアップロードした人を罰せば十分」と述べたのをきっかけに、違法サイトからの私的複製について再び議論が交わされた。

 これに対して日本レコード協会専務理事の早野秀年委員は、「海賊版行為はすべて押さえなければ、(海賊版対策の)実効性が担保できない」と反
論。さらに、違法サイトからの私的複製が30条の範囲外となった場合については、現在の違法サイトの利用状況が変わらなければ違法複製が蔓延する恐れがあ
るとした上で、日本レコード協会では、著作者の許諾を得た合法の音楽配信サービスを識別できるマークを表示することで、ユーザーに認識してもらう仕組みを
検討中とした。この取り組みは5月末までに検討して、同小委員会で発表するという。

「家の中で個人的にやっている複製には関与せず」というのが、著作権法30条のバランス感覚であり、そうしないと、著作権法にしたがおうという遵法精神も失われるというのが、立法意思なんじゃないかと思う(これに関する研究も結構あると思う。これは単なる憶測である)。ダウンロードの違法化は、かえって法の実効性を失わせるのではないかという気が、しないでもない。

「国際法は法か?」「国際法は案外守られている」という話が、国際法のテキストに必ず出てくるが、なんか似たような話だ。

 

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